10年後の働き方

確定申告で社会人一年目でアルバイトをしていたときの対処法!

この記事を書いた人

タテノリ丸アイコン

タテノリ

元ブラック企業サラリーマン。会社で働きたくない一心でアービトラージを始めて、月100万円達成。今は好きに遊びながら仕事する自由人。

 

プロフィール

LINEはこちら

社会人1年目でアルバイトをしていたときの

確定申告について解説していきます。

 

確定申告ってややこしいですよね。

 

特に、大学4年生で3月まで

アルバイトをしていて、

 

4月から社会人になったとき

なんかは困ると思います。

 

そこで今回は社会人1年目でそれ以前に

アルバイトをしていた場合の確定申告について、

具体的に解説していきます。

 

「自分で確定申告しないといけないのか?」

 

「確定申告をしないといけない人の条件

とかあるの?」

 

というような疑問に答えていきます。

 

そもそも確定申告って?

しっかりと理解して頂くために、

確定申告について説明していきます。

 

そもそも確定申告とは

1月1日~12月31日の

所得を確定させて、

 

”1年間の税金の金額はこれぐらいでした!”

と国に知らせるシステムです。

 

一般的に、経営者や個人事業主などが

やらなくちゃいけないのが確定申告です。

 

ようは雇われずに何かしら収入を得ている人が

確定申告の対象となるわけです。

 

「じゃあサラリーマンは関係ないか」

と思うかもしれません。

 

確かにサラリーマンは基本的に確定申告は

必要ありません。

 

会社が勝手に年末調整をしてくれるからです。

 

サラリーマンでも確定申告が必要な場合

ですがサラリーマン(どこかの会社に

属している人)でも確定申告が

必要な場合がいくつかあります。

 

以下のような場合です。

 

1.給与の年間収入金額が、2,000万円を超える人

 

2.1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職

所得以外の所得の金額合計額が20万円を超える人

 

3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外

の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合

計額が20万円を超える人

 

4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産

の賃貸料などを受け取っている人

 

5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 

6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

 

参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

 

難しい表現で分かりづらいかもしれませんが

上のような場合に

 

サラリーマン(雇われている人全般)の人は

確定申告をする必要があります。

アルバイトでも確定申告は必要

実はアルバイトでも確定申告は

必要になります。

 

さきほどにも説明しましたが、

サラリーマンは会社が年末調整を

してくれる、ということでしたね。

 

雇われている人は基本的に

会社が年末調整をします。

 

アルバイトも雇われている人ですから

サラリーマンの人と同じように、

 

基本的には確定申告をする必要は

ありません。

社会人1年目でアルバイトをしていた場合

これらを踏まえた上で、

今回のケースを考えましょう。

 

社会人1年目でアルバイトをしていた

ということはこういうことですよね。

 

大学4年生の3月までアルバイトをしていて、

4月から会社に就職した、という場合でしょう。

 

確定申告は1月1日から12月31日の

所得を決め、税金を払うということでした。

 

この所得というのは、どのような収入も

対象になります。

 

なのでアルバイトでもらった給料も

正社員で会社に就職してもらった給料も

全て同じ扱いになります。

 

すると1月から12月の

内訳はこうなります。

 

1月~3月(アルバイトで得た給料の所得)

4月~12月(就職した会社で得た給料の所得)

 

 

国税庁のサイトには確定申告について

以下のように記載があります。

”2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外

の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合

計額が20万円を超える人”

 

これはどういうことか

今回のようなケースで簡単に説明すると、

 

「就職した会社でもらった所得ではなく、

アルバイト先の所得が20万円以上あれば

確定申告する必要ありますよ。」

 

ということです。

 

 

つまり、あなたが1月~3月

までアルバイト先でもらった給料が

 

20万円を超えていなければ

確定申告をする必要はない

ということです。

 

(4月~12月の間に就職した会社で

もらった給料の額に関係なく)

 

なので税務署に行ったりする

必要もなく、罰せられることも

ありません。

 

安心してください^^

 

もし20万円を超えていた場合は?

ではもし1月~3月の間で、

アルバイト先でもらった給料の合計が

 

20万円を超えていた場合は

どうすればいいのでしょうか。

 

 

この場合”給与所得”という

扱いになります。

 

ややこしいですがアルバイトは

給料でお金をもらいますよね?

 

なので給与所得になります。

 

この場合、”白色申告書”

入手してください。

 

これは近くの税務署、

市町村の税務課なので

手に入れることができます。

 

また、確定申告は

2月15日から3月15日の

に行く必要があります。

 

期限ぎりぎりに行くと

かなり混雑するので、

 

できれば余裕をもって早めに

行くのがベストです。

 

このとき必ず必要なものが

あります。

 

何かというと、

源泉徴収票です。

 

源泉徴収票とは、

給料の額や所得税を

 

知るために会社側が発行する

書類のことです。

 

通常、アルバイト先を退職

するときは必ず源泉徴収票を

もらえるはずです。

 

雇用側は必ず発行しないといけないという

法律があるので、くれない場合は

連絡しましょう。

 

それでも発行してくれないときは、

税務署に行って

 

「源泉徴収票不交付の届出書」

という書類をもらって書けば

源泉徴収票が発行されます。

 

ここまでをまとめると、

1月~3月の間に20万円以上を

 

超えていた場合にやることは

以下の通りです。

 

①アルバイト先からもらった

源泉徴収票を持って近くの税務署に

行く。

 

②指示に従って確定申告をやる

 

このような流れです。

 

まとめ

今回は社会人1年目で

アルバイトをしていたときの

確定申告についてまとめました。

 

確定申告といっても、実際に

やるのは書類に書いたりすること

だけです。

 

税務署に行けば専門の人がいて

分からないことがあれば丁寧に

教えてくれます。

 

そこまで不安に

思わなくても大丈夫ですよ^^

今の働き方に不安を感じたら読む記事

 

ホリエモンやピータードラッカーといった著名人達が
推奨している働き方を当サイトでも推奨しています。

 

  • 今の働き方に不安を感じる
  • 今の職場に不満を感じる

そんな不安・不満を解消する新しい働き方であり、
現在一部で当たり前になってきている働き方です。

 

今後この事実を知らない人はをすることになると思います。

 

これから先10年、20年後の未来をみすえている
あなたにぜひ読んで欲しいオススメの記事です。


⇒今後"当たり前"になる新しい働き方をのぞき見してみる

 

 

-10年後の働き方